【借金問題】住宅ローン以外で約770万円の債務を約154万円に減額する再生計画案の認可に成功した事例
住宅ローン(当時の住宅ローン総額約2400万円)以外の借金総額が約770万円となっていたため、当事務所弁護士が、個人再生手続を勧め、代理人として個人再生申立てを行った。
この事案では、申立て段階での裁判所への必要な報告、裁判所からの問い合わせに対する適宜の連絡を行ったことにより、個人再生委員を選任されることなく再生手続が進められ、結果として、住宅ローン以外の借金の返済総額を約154万円とする再生計画案の認可決定を下されることに成功した。