婚姻費用を適切な額に減額した事例
別居中の妻から婚姻費用調停を申し立てられた案件で、当職が夫側代理人として対応した。
算定表に従うと、1カ月約11万円の婚姻費用が算出される案件であったが、夫が子2人を養育していること、妻側の稼得収入が少なすぎることといった事情を適切に主張・反論した結果、審判に移行した後、婚姻費用を1カ月5万円とする和解を成立させることに成功した。
松戸市周辺地域の法律相談は、たま法律事務所まで|離婚・債務・企業紛争、その他、総合的な弁護士業務
別居中の妻から婚姻費用調停を申し立てられた案件で、当職が夫側代理人として対応した。
算定表に従うと、1カ月約11万円の婚姻費用が算出される案件であったが、夫が子2人を養育していること、妻側の稼得収入が少なすぎることといった事情を適切に主張・反論した結果、審判に移行した後、婚姻費用を1カ月5万円とする和解を成立させることに成功した。