たま法律事務所の費用
一般的に弁護士の費用は分かりにくく、弁護士に相談する際に一番心配される点だと思います。
たま法律事務所ではお客さまに安心してご依頼いただけるよう、以下のように弁護士費用の基準を設定しております。
ご相談いただいた事案にいくら費用がかかるかは、相談の際にも分かりやすく説明させていただきます(いずれも消費税別)。
費用についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
弊所での相談は30分5,500円としております。
なお、債務整理・相続のご相談に限り、初回30分無料でのご相談を承っております。
基本的には面会スタイルで、ご依頼者と実際にお会いしてお話しを伺います。
ご希望の場合には、オンラインでのご相談も可能です(要相談料)。
民事事件
1. 民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8%+消費税10% | 16%+消費税10% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円に消費税10% | 10%+18万円に消費税10% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円に消費税10% | 6%+138万円に消費税10% |
3億円を超える場合 | 2%+369万円に消費税10% | 4%+738万円に消費税10% |
(事件内容によって増減額する場合がございます。着手金の最低額は22万円(消費税込)です。)
2. 離婚事件(いずれも消費税込の金額)
着手金 | 報酬金 | |
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調停又は交渉事件 | 着手金34万円+消費税 | 同左 |
訴訟事件 | 38万円+消費税 | 同左 |
(財産分与、慰謝料等の請求は上記の記載とは別に、1の民事事件による着手金、報酬金の額以下の額を請求できるものとします。)
3. 任意整理手続(いずれも消費税込の金額)
着手金 | 債権者1名あたり、2万1000円 |
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報酬金 | 着手金と同額に、下記金額を加算
①減額報酬金(貸金業者の主張する元金と和解金額との差額の10%の金額に消費税を付した金額) ②過払金報酬金(貸金業者から返還を受けた金額の20%の金額に消費税を付した金額) |
4. 破産申立(いずれも消費税込)
着手金 | 33万円以上+税 |
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報酬金 | 発生しないものとします。 |
なお、破産申立てを行う場合、裁判所への印紙代、郵便切手代、予納金等の実費が別途必要です。
さらに、管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、管財費用を別途で裁判所に納付する必要があります。
これらの費用は、上記した着手金には含まれず、別途ご負担いただくこととなりますので、その旨ご了承ください。
5. 個人再生手続申立(いずれも消費税込)
着手金 | 44万円以上 |
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報酬金 | 発生しないものとします。 |
なお、印紙代、郵便切手、予納金等の実費が別途必要です。
また、再生委員が選任された場合、再生委員費用としての予納金を別途納付する必要が有ります。
これらの実費等は、別途誤用いただくこととなりますので、その旨ご承知ください。
刑事事件(いずれも消費税込)
1.起訴前及び起訴後の事案簡明な事件
着手金 | 33万円以上55万円以下 | ||
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報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円以上55万円以下 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円以上55万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
2.起訴前及び起訴後の上記以外の事件(いずれも消費税込)
着手金 | 55万円以下 | ||
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報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以上 |
求略式命令 | 33万円以上 | ||
起訴後 | 無罪 | 55万円以上 | |
刑の執行猶予 | 33万円以上 | ||
起訴後 | 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 55万円以上 |
手数料(いずれも消費税込)
1. 内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし | 基本 | 3万3千円以上5万5千円以下 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 11万円以上 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
2. 遺言書作成(いずれも消費税込)
定型 | 11万円 | |||||||||
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非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万3千円を加算する。 |
3. 遺言書執行(いずれも消費税込)
基本 | 経済的な利益の額が
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
法律相談その他(いずれも消費税込)
1. 法律相談
一般法律相談 | 30分5,500円 |
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債務整理・相続のご相談 | 初回30分無料 |
2. 顧問料
事業者の場合 | 月額3万3千円以上、提供する顧問業務によって金額に相違あり |
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3. 日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
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一日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |